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【大学入試小論文】女性の働き方・社会進出に関する解答例

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大学入試小論文「女性働き方に関する解答例」法・経済学部ネタです。

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女性の働き方に関する解答例

図1と図2,3を比較して、どの国も15~19歳の女性の労働力人の割合が30%から10%~20%に低下していることが読み取れる。このことから、1985年は貧しい家庭では学校に通わずに親の仕事を手伝う女性や、大量生産大量消費の時代だったため工場で働く女性が多かったことが考えられる。そして次第に教育制度が整えられて義務教育化が進み、1985年には多くの子供が学校教育を受けるようになったのだろう。また、どの国も30代の女性の労働力が40年間で大きく増加しており、育児と両立して働く女性、もしくは未婚で仕事に専念する女性が増えていることが読み取れる。

また、日本と韓国はずっと(いずれの時代も)30代の労働力が凹んでおり、子育てのために離職する女性が多いことが分かる。一方で、スウェーデン、フランスは1965年から1985年にかけて、30代の離職がほぼなくなっている。これは、一国全体で育児休暇制度や児童手当の充実を行い、女性が働きやすい整った環境が確保されているからであろう。

女性の働き方に関する講評

①要因を推察なので、赤の部分もギリギリO.Kですが、ちょっと現実とはかけ離れていますね、 1985年は、現代です。日本においてもバブル経済真っ只中で、総中流社会であり経済的に豊かだったわけです。なぜ女性労働力の人口の割合が低くなっているかですが、それは専業主婦が多かったからではないでしょうか。

②最初の1985年は、1985年で正しいのかな?正しいとすると次の1985年は違っていることになるか、それも正しいのであれば、文脈が成り立ちませんね。
③日本や韓国は、欧州に比べて、女性に対する政策が遅れているので改善していく必要があると記述してもよかったですね。
④どんな資料が提示されているかわからないので、想像(他の資料)ですが、日本も女性労働については、だいぶ改善されて気もしますよ。法整備(<理解を深める参照>)が進んだことも大きな要因ですね。このあたりも今回の論文は織り込んでもよかったですね。

女性の働き方に関する歴史

  • 女性の社会進出…1980年代以降、急速に男女平等と女性の社会進出が進んだが、依然として女性の労働環境・賃金・就職などは厳しいとされる。
  • 男女雇用機会均等法…1985年に女子差別撤廃条約に批准。これを受けて男女雇用機会均等法(1986年)が制定された。1997年、2006年に改正。女性差別やセクシャアル・ハラスメント(セクハラ)防止が企業に義務づけられた。
  • ポジティブ・アクション…男女雇用機会均等法では、差別的取り扱いとは不利な扱いだけでなく、有利な扱いも含む。しかし、待遇の確保の支障となる事情を改善するために女性を有利に取り扱う措置(ポジティブ・アクション)は認められている。
  • パートタイム労働法…1993年制定。パートタイマーと正規雇用労働者の格差是正が目的。パートには女性が多いため、男女格差の是正につながると期待。
  • 労働基準法の改正…男女雇用機会均等法改正と同時に実施。女性の深夜労働が解禁となる。
  • 育児・介護休業法…1991年に成立、1995年に改正。育児・介護を目的とした休業を労働者の権利と認めた。時間外労働の免除なども規定。男性の育児・介護休業も認められているが、現状、休業をするのは大部分が女性である。

確認【高校政治経済】労働問題(女性や若年層など)

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