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【大学入試小論文】世界平和実現に向けての解答例

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大学入試小論文「世界平和について」解答例です。

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世界平和についての解答例

私は、平和な社会を創造するためには、NGOやINGOの作り出す「世界」が重要であると考える。なぜなら、平和な世界にするためには「国際市民社会」と筆者が表現したように、国境を超えた世界人類の強い繋がりが重要だからである。

加えて、私は政治、経済、文化などの世界が1つになることが必要だと考える。経済の世界は通信手段や情報技術の発展によりグローバルなものになっているため、世界各国の経済制度や政策の間に共通性が出来上がり、政治の世界より国境を超えた繋がりがある。また、文化交流によって作られた世界はグローバリゼーションによって情報や知識の浸透、価値観の共有がもたらされる。

その一方で、人々の愛国心や伝統文化を大切にする思いから、グローバルな動きとローカルな動きが絡み合う。しかし、NGOなどの非政府組織であれば、国境を超えたネットワークを築くことができ、そのような組織は政治、経済、文化すべての面で活躍している。平和な世界を作るには世界人類のグローバルコミュニティが重要であると考える。NGOなどの活動を通して、そのグローバルコミュニティを形成することが、これからの社会に大きく影響を与えることができると考える。

世界平和についての講評(抜粋)

国際市民社会の形成とグローバルな結びつきを通じて世界平和の実現に焦点を当てています。論文は洞察に富んでおり、国際協力と個々の文化の尊重の両方を結びつけ、平和な未来への道を提示しています。

<よりよい論文にするために➀>
もう少し論理展開を強化し、具体的な事例や裏付けを加えることで論文の説得力がします。

例えば、「Doctors Without Borders」(国境なき医師団)のようなNGOが、国際的な緊急事態において医療支援を提供し、国境を越えた協力によって数多くの人命を救ったケースを引用することで、非政府組織が現実の課題に果たす役割を具体的に示すことができます。

【修正例文】
国境なき医師団(Doctors Without Borders)の1994年のルワンダ紛争においてその使命を全うした優れた例がある。この団体は、紛争地域において医療支援を提供し、国境を越えた協力によって多くの人々の命を救った。ルワンダでは、数十万人が巻き込まれた人道的危機が発生したが、国際社会が手をこまねいていた中で、国境なき医師団は迅速に行動を起こし、医師や看護師、薬剤師らを派遣して被災者に医療支援を提供した。

この事例を通じて、非政府組織が緊急事態において果たす役割が具体的かつ実証されている。国際的な危機に対して国境を越えた協力がいかに重要かを示すと同時に、非政府組織の存在が現実の課題に有効に対処する手段となり得ることは明白だ。

【一般論】世界平和への施策

国際協力の促進:国際社会全体で連携し、平和構築に向けた取り組みを強化。国際機関や連合国の役割を拡大し、共同の課題に取り組むための枠組みを構築する。

教育の普及:平和教育の普及を通じて、対話、相互理解、国際協力の価値観を広める。若者の教育に特に焦点を当て、異なる文化や価値観に対する理解を深める。

貧困削減と社会的公正の推進:貧困層や社会的に弱い立場にある人々への支援を拡充。格差の縮小や社会的公正の促進を通じて、不平等が平和の障害となるのを防ぐ。

紛争解決と予防:紛争地域における平和維持活動の強化と同時に、根本的な原因に対処するための予防策の実施。ダイアローグや交渉の手段を強化し、対話によって紛争の発生を未然に防ぐ。

持続可能な開発の推進:環境の保護と経済の発展を調和させた持続可能な開発を促進。資源の持続可能な利用と環境への配慮が、将来の紛争の原因を減少させる。

核軍縮と非核化:核兵器の削減と非核化を進め、軍拡競争を防ぐ。国際的な核軍縮合意の締結や、非核地帯の拡大に努める。

文化交流と国際理解:異なる文化や宗教との交流を奨励し、国際理解を深める。人々の相互尊重と共感が、平和な共同体の形成に寄与する。

サイバーセキュリティと紛争防止:サイバー空間での安全保障を確保し、サイバー攻撃による紛争を防止するための国際的な協力を促進。

【一般知識】日本の平和主義

平和主義と憲法第9条の第二次世界大戦の反省から、日本国憲法は基本原理として平和主義をかかげる。憲法の前文にも示される。

  • 平和主義…戦争を放棄し、世界の恒久平和のために努力する。
  • 憲法第9条…戦争を放棄し、戦力を持たず、交戦権を認めない。
  • 自衛隊…日本は国の防衛のために自衛隊を持つ→政府は「自衛のための必要最小限度の実力」と説明→憲法に反するとの意見もある。
  • 集団的自衛権…同盟関係にある国が攻撃を受けたとき、自国は攻撃を受けていなくても、その国の防衛活動に参加する権利。
日本国憲法第9条
・日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
・前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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