【高校政治経済】行政についてまとめています。
内閣の組織と職務

議院内閣制
日本国憲法で「行政権は、内閣に属する」と規定される。また、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」と定めており、内閣は国会の信任を基盤としている。

内閣
内閣総理大臣とその他の国務大臣で構成される。国務大臣は文民でなければならない。
国務大臣の過半数は国会議員から選ばれなければならない。内閣総理大臣は国務大臣を任命、罷免し、このほか、大臣を補佐する副大臣、政務官を任命する。
内閣と国会の関係

衆議院の解散
衆議院の解散
内閣が衆議院の不信任決議を受けた場合に、衆議院に対して行使されるものと、憲法第7条に基づき、不信任決議を経ずに行使されるものとがある。解散の日から40日以内に総選挙が行われる。
内閣の総辞職
衆議院で内閣不信任案が決議されると、内閣は10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。また、解散総選挙後の特別会、衆議院任期満了に伴う総選挙後の臨時会の際、総辞職しなければならない。
内閣総理大臣の指名・任命
内閣総理大臣は国会で指名され、天皇によって任命される。この任命は天皇の国事行為の1つ。
内閣の仕事
日本国憲法第73条に規定される独立的権限。
- 法律の執行。
- 国務の総理。
- 外交関係の処理。
- 条約の締結(締結権。承認権は国会にある。
- 人事行政の事務。
- 予算の作成(衆議院に先に提出しなければならない。
- 政令の制定。
- 恩赦の決定。
日本国憲法第73条の規定を除くその他の権限。
- 天皇の国事行為に対する助言と承認を行う。
- 臨時会の召集を決定する。
- 参議院の緊急集会を求める。
- 最高裁判所長官の指名。
- 最高裁判所(長官を除く)・下級裁判所裁判官の任命。
- 決算の国会提出。
- 国会および国民に対する財産状況の報告(毎年1回以上)。
内閣総理大臣の地位
大日本帝国憲法下では「同輩中の首席」とされ、他の国務大臣と対等な立場であった。日本国憲法においては、内閣の首長としてその権限は強化された。
内閣総理大臣の仕事
- 国務大臣の任命と罷免。
- 内閣を代表して議案を国会に提出する。
- 一般国務・外交関係について国会に報告。
- 行政各部を指揮監督する。
- 閣議を主宰する。
コメント