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【高校政治経済】現代社会における新しい人権

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【高校政治経済】現代社会における新しい人権についてまとめています。

新しい人権

産業や科学技術の発展と人権において、社会の変化と「新しい人権」産業の発達や科学技術の発展、情報化の進展にともない、新しい人権が主張されるようになった。

  • 環境権…高度経済成長期に公害が深刻化すると,良好な環境を求める環境権が主張される→日照権、環境基本法の制定、環境アセスメント(環境影響評価)の義務化。 大規模な開発事業の前に環境への影響を調査する。
  • 自己決定権…個人が自分の生き方や生活の仕方を自由に決定する自己決定権が主張される→医療でのインフォームド・コンセント(十分な説明に基づく同意)、死後の臓器移植についての臓器提供意思表示カード
  • 科学技術の発展と人権科学技術の発展によって、生命と人権に関する難しい課題が生まれる→延命治療をこばむ尊厳死、医師の手を借りて死を選ぶ安楽死(尊厳死や安楽死は自己決定権としての主張がある)、遺伝子技術、クローン技術、遺伝子診断など一慎重な議論や対応が必要。人間のクローンを作ることは法律で禁止されている

情報化の進展と人権

  • 知る権利国民が主権者として政治について判断するために、国や地方の情報を手に入れる「知る権利」が認められる→国や地方は情報公開制度を設け、請求に応じて情報を開示。報道機関も知る権利を支える。新聞・テレビなど。
  • プライバシーの権利…マスメディア(テレビや週刊誌など)の報道が個人の私生活の秘密を公開する恐れ→個人の私生活に関する情報を公開されないプライバシー(肖像権もその一つ)の権利(表現の自由により侵害される可能性がある)が認められる→国や地方,民間の情報管理者が個人情報を慎重に管理するのを義務づける個人情報保護制度の設置。
  • インターネットと人権…だれもが簡単に情報を発信できる一方、プライバシーの権利の侵害や匿名の書きこみによる名誉棄損(他人の名誉を傷つける行為)、著作権(知的財産権の一つ)が保護されないなどの問題→権利を守る仕組みを整える必要がある。

グローバル社会と人権

人権保障の国際的な広がり、国による人権保障の在り方に差→重大な人権侵害が起こってきた。

  • 世界人権宣言…1948年、国際連合で採択。各国の人権保障の模範。条約ではない。
  • 国際人権規約…1966年、国際連合で採択。世界人権宣言を条約化し締約国に人権の保障を義務づける。
  • その他の条約…差別の解消→人種差別撤廃条約, 女子差別撤廃条約。権利の確保→障害者権利条約など。
  • 国際人権規約…「世界人権宣言」は条約でないため、各国への法的拘束力がない。そのため、世界人権宣言を条約化して、法的拘束力をもたせた条約。経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約と、市民的、政治的権利に関する国際規約からなっている。
  • 先住民族の権利…先住民族の権利(カナダのイヌイット、オーストラリアのアボリジニなど)を保障する「先住民族の権利に関する国連宣言」が2007年に国際連合で採択された。
  • これからの社会と人権保障…グローバル化の進展によって社会問題は地球規模に(地球環境問題、貧困問題 難民問題など)→国際的な協力が必要→国境をこえるNGO(非政府組織)の活動が注目される。
  • NGO(非政府組織)…社会貢献を目的として国際的な活動をする一般市民の団体。国際的な人権保障実現のため、国境を越えて活躍。「国境なき医師団」(緊急医療援助を目的とした国際的な団体)などが世界中で活動。

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